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​処遇改善加算

1.介護職員特定処遇改善加算について

介護職員の処遇改善について、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、新しい経済政策パッケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)では「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この件を受け、令和元年の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があり、当社におきましても加算算定を行っております。

2.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について

A:現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B:介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C:介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
上記、3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)について、以下の通り公表いたします。

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